センターについて

役割

介護老人保健施設の理念と役割

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。また。家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。

1.包括的ケアサービス施設

利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。

2.リハビリテーション施設

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。

3.在宅復帰施設

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態増に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。

4.在宅生活支援施設

自立した在宅生活が持続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。

5.地域に根差した施設

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保険・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。

介護保険法の改正について

介護保険法の改正において、
老健施設の「在宅支援」機能が明示!
 
これまで運営基準(厚生省令第40号)において、老健施設の「在宅復帰」が義務付けられていましたが、今回の法改正※により、上位概念である介護保険法(根拠法)において、「在宅支援」が明示されました。
第8条(定義)
介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、介護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そのほか必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
改正
第8条(定義)
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、介護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そのほか必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

※「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が平成29年6月2日に公布されました。上記の老健施設の手着に関する介護保険法改正は平成30年4月1日に施行されます。

①在宅支援・在宅復帰のための地域拠点となる施設
②リハビリテーションを提供する機能維持・回復の役割を担う施設
(厚生労働省資料より)
<それが介護老人保健施設です!>
老健(全国老人保健施設協会機関誌)より