※介護保険法(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)に基づく掲示事項
1.居宅療養管理指導とは
要介護の認定を受けられた方に対し、医師が通院困難な要介護者等の自宅を訪問して計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、利用者及び家族へ療養上の管理及び指導を行います。また、利用者の同意を得た上でケアマネージャーやサービス事業所への情報提供を行います。
2.従業者の勤務の体制
居宅療養管理指導を行う日、時間は原則として下記の通りです。
・月曜日~金曜日の9:00~17:00
・祝日及び8月14・15日12月30日~1月3日は休診とさせて頂きます。
その他、臨時休診する場合はその都度、お知らせ致します。
3.事故発生時の対応
居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じます。
4.苦情処理の体制
介護サービス等全般にかかるご質問やご要望、苦情等ございましたら、訪問担当者もしくは受付までお申し出下さい。苦情対応責任者は事務部長です。また、苦情内容によっては市町村窓口等をご紹介し、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
5.第三者評価の実施状況
第三者評価は実施しておりません。
6.重要事項
重要事項説明書をご参照ください。
下のリンクをクリックするとご参照いただけます。(PDF形式)